中国もいいことばかりが起きたわけではない。激しい市場競争原理はたちどころに貧富の格差を生み、また手っ取り早く勝ち組となるために、権力と金の激しい癒着が始まったのだ。権力の濫用、汚職や賄賂、それらが日常茶飯事化して仝国にあまねく蔓延し、腐敗政治を招くに至る。その風潮は、社会におけるモラルや精神文化にもたちまち浸透していき、まるで封建社会に戻ったような印象さえ受ける。その背後には、ソ連崩壊に危機感を抱いた中国共産党が党権力の強化を市場経済の中に持ち込んだ、という特殊事情もある。その結果、社会主義国中国は、官僚資本主義のような特権階級を生み、党幹部がその利益集団の中心に座るようになってしまったのだ。二〇〇八年(二一月末)は中国の改革開放三〇周年であり、二〇〇九年は新中国、すなわち中華人民共和国誕生六〇周年記念であった。
この数値からも分かるように、新中国誕生以来の中国の歩みを考えると、毛沢東が革命理論を中心として尽きることのない階級闘争を繰り返し、プロレタリアート(無産階級)の国、中国を建設しようとして推進していた計画経済時代と、それにピリオドを打って改革開放を断行した鄙小平によって推し進められてきた市場経済時代の中国は、それぞれ「三〇年」という、ちきりど同じ年月を経ているのである。逆に言えば、新中国が誕生してから、革命精神に燃えて(燃えさせられて?)古六に社会主義的な計画経済を推進していたのは、「わずか三〇年でしかなかった」ということである。私たちは、社会主義国家、中国を分析するときに、まず、そのことをしっかり頭に入れておかねばならない。
新中国が到来するまでの中国は、数千年にわたる封建主義的な専制政治が大地の底まで沁み渡った中国であり、たとえ一九一一年に孫文を中心とした辛亥革命により一時的に共和制を打ち立て中華民国が成立したものの、その後の蒋企石、国民党政権も含めて、この土壌は変かっていない。したがって、一九四九年一〇月一日から三〇年間、毛沢東がどんなにプロレタリアートの国を目指して中国共産党による社会主義国家建設に必死になったとしても、庶民の染色体に織り込まれているような封建主義的感覚は、消えていないのである。その証拠に、改革開放を唱え、「先富論」という「先に富むことができる者が先に富め」という号令が掛かってからは、一見消えていたかのように見えた封建主義的価値観は、一瞬にして息を吹き返し、銭に向かって突進する庶民の間をうねり、政府高官たちに腐敗をもたらし、現在の胡錦濤政権を困らせている。
2015年2月16日月曜日
2015年1月19日月曜日
フランチャイズ契約の問題点
配送は圏内の店ですので、倉庫の部分をできる限り切り詰めて売上を増やしています。しかも、扱う品物は通常3000品目以上ときわめて多いのです。もし、品物が切れそうになったら、直ちに工場や問屋から配送されるシステムが整っています。
したがって、配送しやすい形で店があれば、時間の短縮と配送台数節約になり、本部の経営効率化の大きな要因となります。また本部から派遣されるアドバイス(スーパーアドバイザーなどとも呼ばれる店舗指導員で、週二回程度、訪問することが多い)が訪問に便利だという面もあります。
コンビニオーナーのよくある不満の一つに、儲かっていると言って、すぐ近くにもう一店同じチェーン店を出されてしまった、というものがあります。他チェーン店ならまだしも、商品が違うということで差別化ができるかもしれませんが、同一チェーンの店ではそれもできず、立地条件や店の広さや明るさで売上が決まってしまいます。
ですから、近くに新しい同一チェーン店ができれば、経営的には厳しくなるのは明らかです。一方、本部にしてみれば、近くに店があれば配送は効率化されます。またロイヤリティーの面では、一店あたりの利益は下がっても合計の売上が上がったほうが本部への収入は高くなります。
新規出店があれば本部には加盟費が新たに入ってきます。さらに、本部の意向に従わない店については、近所に新規店を出店させるという、圧力をかけてきます。
ドミナント戦略は本部にはメリットが大きいものですが、加盟店の側にとっては死活問題であるだけに、商圏を守ってほしい、出店を制限する権利を与えてほしいという声があかっています。
フランチャイズ契約の問題点
コンビニの経営的な問題は、本部とオーナーの対立という形で表面化します。そのいくつかは訴訟にまで発展しています。判決では、当初は自己責任で契約したのだからオーナーに責任がある、という判決が多かったのですが、90年代末ごろから本部の責任を問う判決が出るようになって、流れが変わりつつあります。
たとえば、1998年8月に仙台地裁で、ミニショップ(旧ニコマート)の本部はオーナーに対して約4445万円を支払えという判決が出ています。この店は直営店をオーナーが買い取って経営を始めたものですが、直営店であればほとんどロイヤリティーを払わないですむので、利益が出ていましたが、加盟店のロイヤリティーを直営店の低い率で計算して利益が出ると、本部はオーナーに説明していたのです。判決は、契約を勧誘する時に、直営店のデータを隠し、虚偽の説明をしたことが「不法行為」にあたるとしています。
したがって、配送しやすい形で店があれば、時間の短縮と配送台数節約になり、本部の経営効率化の大きな要因となります。また本部から派遣されるアドバイス(スーパーアドバイザーなどとも呼ばれる店舗指導員で、週二回程度、訪問することが多い)が訪問に便利だという面もあります。
コンビニオーナーのよくある不満の一つに、儲かっていると言って、すぐ近くにもう一店同じチェーン店を出されてしまった、というものがあります。他チェーン店ならまだしも、商品が違うということで差別化ができるかもしれませんが、同一チェーンの店ではそれもできず、立地条件や店の広さや明るさで売上が決まってしまいます。
ですから、近くに新しい同一チェーン店ができれば、経営的には厳しくなるのは明らかです。一方、本部にしてみれば、近くに店があれば配送は効率化されます。またロイヤリティーの面では、一店あたりの利益は下がっても合計の売上が上がったほうが本部への収入は高くなります。
新規出店があれば本部には加盟費が新たに入ってきます。さらに、本部の意向に従わない店については、近所に新規店を出店させるという、圧力をかけてきます。
ドミナント戦略は本部にはメリットが大きいものですが、加盟店の側にとっては死活問題であるだけに、商圏を守ってほしい、出店を制限する権利を与えてほしいという声があかっています。
フランチャイズ契約の問題点
コンビニの経営的な問題は、本部とオーナーの対立という形で表面化します。そのいくつかは訴訟にまで発展しています。判決では、当初は自己責任で契約したのだからオーナーに責任がある、という判決が多かったのですが、90年代末ごろから本部の責任を問う判決が出るようになって、流れが変わりつつあります。
たとえば、1998年8月に仙台地裁で、ミニショップ(旧ニコマート)の本部はオーナーに対して約4445万円を支払えという判決が出ています。この店は直営店をオーナーが買い取って経営を始めたものですが、直営店であればほとんどロイヤリティーを払わないですむので、利益が出ていましたが、加盟店のロイヤリティーを直営店の低い率で計算して利益が出ると、本部はオーナーに説明していたのです。判決は、契約を勧誘する時に、直営店のデータを隠し、虚偽の説明をしたことが「不法行為」にあたるとしています。
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